2026年

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税務:【個人の青色申告者向け】令和9年分所得税から!「青色申告特別控除」が見直されます

「青色申告特別控除」は、個人の青色申告者(不動産所得または事業所得のある青色申告者)のみが受けられる青色申告の特典の1つです。現行制度では、満たすべき要件によって「65万円」「55万円」「10万円」の3つの控除額が設けられていますが、令和9年分の所得税から、一定の要件のもと、「75万円」「65万円」「10万円」となります。
今回の改正は、複式簿記による記帳と電子申告の普及を後押しするもの。一方で、簡易簿記による記帳や書面申告を行う場合、控除額が大幅に下がるため、実質的な税負担が増えることになります。
・65万円→75万円(複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿の保存等)
・55万円→65万円(複式簿記+電子申告/書面申告からの切り替え)
・55万円→10万円(複式簿記+書面申告)
・10万円→0に (簡易簿記/前々年の収入が1,000万円超の場合)
キーワードは「複式簿記」「電子申告」「優良な電子帳簿の保存」の3つ。令和9年1月からスムーズに対応できるよう、今のうちから改正内容をおさえておきましょう。


税務:贈与って何? 贈与税って何? 贈与にまつわる「素朴なギモン」

家族内をはじめ個人同士で行われるお金や資産のやりとり。それが法律上の「贈与」とみなされ、思わぬリスクが生じることもあります。よくあるケースをもとに、贈与にまつわる素朴なギモンをひも解きます。
Q 贈与するときには契約書は絶対に必要なのですか?
A 民法では、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」(第549条)とされています。口頭で贈与の約束をした場合も有効であり、必ずしも契約の書面が必要というわけではありません。しかし書面によらない贈与の場合、「言った、言わない」でトラブルの原因となる可能性があります。特に大きな金額や不動産の贈与は、契約書を作ることをお勧めします。
Q 贈与税は、財産をもらったら必ずかかるのですか?
A 贈与税とは、原則として個人から金銭などの財産をもらったときに、もらった人が納める税金です。ただし、贈与税には110万円の基礎控除があります。つまり、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要となります。


経営:「売れる」仕組みはどうつくる? マーケティングのきほんの「き」

マーケティングとは単なる広告活動ではなく、「販売(強引な売り込み)を不要にすること」とされます。つまり「顧客に選ばれる仕組みをつくること」がマーケティングの目的であり本質ということです。「マーケティングの父」と呼ばれるコトラーの理論では、まず、顧客が望む価値を把握することから始めます。そのヒントを探るための考え方が、不便や悩み、欲求などをいう「ニーズ(needs)」と、ニーズを満たす際に「何を欲するか」という具体的なものである「ウォンツ(wants)」です。あわせて重要になるのが、徹底した「顧客の絞り込み」を行うこと。「全員に売ろう」ではなく、「顧客から選ばれるために、市場を絞る」ということであり、「市場を分けて・狙いを定め・どう際立たせるか」というSTP理論がそのヒントになります。
顧客が設定できれば、「その顧客に刺さる商品はどんなものか?」という具体的な検討ができるようになります。そうした顧客中心の商品開発や販売戦略の考え方を、「マーケティングの4P」といいます。商品開発や販売戦略を考える際は、「▲で悩む顧客のために、□という価値を提供するのが自社である」と、一言で言えるか考えてみるのがお勧めです。

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経営:自己資本比率の推移は「自社の成長記録」です

せっかく利益を出して資金を蓄えても納税で減ってしまう――そんな社長の不安な気持ちに答えてくれる指標の1つが、自己資本比率の推移です。
自己資本比率が右肩上がりで推移していることは、安定した黒字経営を続け、きちんと納税して利益を積み重ね、経営基盤を着実に強化してきた証、いわば「自社の成長記録」です。一方、赤字経営が続けば、自己資本比率は低下傾向となり、経営基盤の弱体化を招いてしまいます。
大切なのは、一時の上下に一喜一憂することなく、自己資本比率の推移を長い目で見ながら、着実に積み上げていくことです。納税ができてこそ自己資本が増えていきます。自己資本比率が高まるということは、新たな取り組みをしたいときや想定外の環境変化があったときでも、資金繰りを気にせずに必要な打ち手を選べる、つまり「経営の自由度」が高まるということでもあります。


税務:会社の将来を考えるヒント! 自社株評価、していますか?

日々の経営において、売上や利益、費用、現預金の残高や自己資本の状況など、損益計算書・貸借対照表上の数字に目配りしてきた社長さんは多いことでしょう。その結果、事業が順調に成長し、利益が内部留保として蓄積されていくことは、まさに「理想的な会社の姿」といえます。
一方で、「理想的な会社の姿」は、税務の視点からすると注意すべき側面もあります。それが「自社株の評価額の上昇」です。中小企業(非上場会社)の株式(自社株)は、国税庁が定める一定のルール(財産評価基本通達)に基づいて評価額が決まります。社長がイメージしている株価と税務上の評価額とが大きくかけ離れてしまっている――ということも珍しくありません。
自社株の評価額を把握しないままでいると、次のようなリスクが考えられます。
 ○相続発生時、相続税の負担が想定以上に重くなる可能性がある
 ○安価もしくは無償で後継者に自社株を譲渡した場合、「贈与」と判定される可能性がある
 一般に、中小企業の株式は市場で売買されることがないため、現在の評価額がいくらになっているのか把握しにくいもの。そのため、意識的かつ定期的に株価の算定を行い、自社株の評価額を「見える化」することが重要です。年に1回、決算終了後に自社株評価の算定を行うことをお勧めします。自社株評価の算定は、これまでの経営と、これからの経営のあり方そのものを見直すきっかけにもなります。顧問税理士へご相談ください。


経営:いざというときのために 知っておきたい! 資金繰り支援策

中東情勢の混乱により、燃料や原料の輸送が滞り、価格も高騰しています。今後、自社でも「製品の原材料が突然、大幅に値上がりした」「商品の入荷が大幅に遅れ、販売できない」――といった事態が起こる可能性もあります。
売上・利益の確保が難しくなると心配になるのが資金繰り。国や政府系金融機関等では、事業者の資金繰りを支援する資金貸付や信用保証の制度を設けています。こまめに確認しておきましょう。
ただし、手元資金の確保は重要な一方で、必要以上に借入れに頼ると返済額が増えて、将来の経営に影響を及ぼしかねません。借入情報を「借入金台帳」「借入金一覧表」などにまとめると、返済年月ごとの元金・利息の支払いに必要な金額が明確になります。
今ある手元資金で何か月分の固定費が賄えるかを把握するとともに、どこからどれくらい借入れができるかを確認しておけば、いざというときにもすぐに借入れを決断できます。

3月

会計:決算をサクッとキチンと終わらせる!──決算時は「資産・負債の残高確定」のタイミング

3月は決算を迎える企業が多い月です。決算手続きでは、正確な当期利益を計算するために、決算日時点の資産(現金預金、売掛金、棚卸資産、固定資産等)や負債(買掛金、借入金、未払金等)を確認して、残高を確定させる必要があります。「資産の部」「負債の部」の項目について、主なポイントを確認しておきましょう。
(1)「資産の部」のポイント
○現金預金:決算日時点の帳簿残高と実際の残高の一致を確認
○売掛金:総勘定元帳の「売掛金」と補助元帳(得意先別明細)を照合
○棚卸資産:実地棚卸しを行い、実際の数量と帳簿上の数量を照合
○仮払金:決算日までに必ず精算
○固定資産:現物と固定資産台帳を照合
(2)「負債の部」のポイント
○買掛金:総勘定元帳の「買掛金」と補助元帳(仕入先別明細)を照合
○借入金・役員借入金:帳簿残高との照合と短期・長期に区分
○未払金・未払費用:支払未了のものを計上


税務:令和8年度税制改正のポイント① インボイス制度「経過措置」の内容が変わります

令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。その定着に向け、事業者の事務負担に配慮して設けられた2つの経過措置の内容が、令和8年度税制改正により変わります。
(1)「2割特例」から「3割特例」へ――個人事業者に限り適用可能に
「2割特例」の対象期間は令和8年9月30日までの日を含む課税期間とされていました。「2割特例」の終了後も、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者(これまで「2割特例」の対象となっている個人事業者も含む)に限り、消費税の納税額を売上税額の「3割」とすることができる措置が講じられます(令和9年分および令和10年分)。
(2)「80%控除」から「70%控除」へ――段階的に引き下げ、措置期間も2年延長
インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる措置)については、控除できる期間が2年延長されるとともに、控除可能割合も見直されます(令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から令和13年9月末まで30%)。


いまこそ考えてみましょう 「シニア人材の雇用」

全事業者に義務付けられている「65歳までの雇用確保」。現在「70歳までの就業機会の確保」は努力義務ですが、人手不足の昨今、シニア人材の雇用はますます一般化していくとみられます。今後を見据えて、①就業規則の見直し②シニア人材の賃金・労働条件の見直し③継続雇用の意思確認④シニア人材の処遇・支援体制の見直し――等を行い、シニア人材により活躍してもらうための就業環境をいまから整えておきましょう。なお、令和8年4月は、シニア人材を雇用する会社にとって重要な制度改正が控えています。概要をおさえておきましょう。
○「在職老齢年金制度」の見直し:賃金と年金の合計額に応じて、老齢厚生年金の一部または全額がカット(支給停止)となる「在職老齢年金制度」。老齢厚生年金が減額されるライン(基準額)が、現行の「51万円」から「62万円」へと引き上げられます。
○高年齢労働者の労災防止対策が努力義務化:労働安全衛生法の改正により、高年齢労働者(60歳以上)の特性を考慮した業務の割り振り等を行うなどして、高年齢労働者の労災防止対策を講じることが全事業者の努力義務となります。

2月

税務:こんな収入はありませんか? 会社員(給与所得者)でも、申告モレにご用心

 多くの会社員は年末調整があるため、原則として確定申告は必要ありません。しかし、最近は副業での収入、資産運用など、“確定申告が必要な収入”が発生することも。例えば、次のような収入はありませんか?
○満期保険金・解約返戻金の受取り
○株式の売却・配当等による収入
○家賃収入
○資産の売却による収入
○副業による収入
○フリマアプリ等による収入
○FXや暗号資産の取引による収入 など
 給与以外の収入は、気づかないうちに「申告モレ」の原因になりがちです。不安があれば、早めに当事務所にご相談ください。


会計:経理の「?」を「!」に 「棚卸資産」のきほん

 企業が販売や製造のために保有する商品、製品、原材料や製造途中のものを「棚卸資産(在庫)」といいます。
 重要な決算業務の1つに、「棚卸し」があります。棚卸しは、売上に対応する売上原価を確定させるために必要な手続きです。仕入高は日々の会計処理によって帳簿上計算されているので、期首棚卸高に仕入高を加え、期末棚卸高を差し引くことで正確な売上原価を計算することができます。棚卸しでは、実際に確認した商品等の数量に仕入単価を掛けて期末棚卸高を計算します。期末棚卸高に引取運賃などの付随費用を加えることを忘れてしまいがちなので注意が必要です。
 期末棚卸高の算定に誤りがあると、当期利益額の増減に直結します。棚卸資産は自社内にあることから、恣意的な操作が加えられやすいと考えられ、税務調査においても確認の対象となりやすいので注意しましょう。

税務:「110万円の現金贈与」をした/された人が知っておきたい贈与のおはなし

 「将来のことを考えて、今のうちから子や孫に財産を残してあげたい……」とお考えの方も多いのではないでしょうか。「年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要」とはよく知られていますが、贈与にまつわる2つの制度を知っておくと、選択の幅がより広がります。
〇暦年課税制度
 1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与金額に比例して累進税率(10~55%)が適用される制度です。贈与する人(贈与者)・贈与される人(受贈者)について、特段の要件等もありません。相続発生時には、相続開始前7年以内に贈与により取得した財産(基礎控除の範囲内を含め、相続開始前4~7年以内の贈与財産については100万円を控除)は相続財産に加算(持ち戻し)しなければなりません。
〇相続時精算課税制度
 原則として、①贈与者が60歳以上②受贈者が18歳以上の子・孫等の場合に利用できる制度です。基礎控除額(毎年110万円)・特別控除額(2,500万円)を超えた額に、一律20%の税率で計算した贈与税がかかります。将来相続が発生した場合、相続時精算課税制度を適用した年分以降に贈与された財産を相続財産に加算するとともに、相続税額からすでに支払った贈与税額を差し引く(精算する)仕組みです。同制度を利用した場合には、基礎控除内の贈与財産額は将来の「持ち戻し」の対象にはなりません。
 どちらを利用したら良いかは慎重な検討が必要です。当事務所へご相談ください。

1月

トピック:2026年は制度改正が目白押し!

 2026年は制度改正等により、企業や家計(国民)に新たな負担が課される年になりそうです。
(1)4月からどうなる?
 ○「子ども・子育て支援金」の徴収が始まる(医療保険料とあわせて徴収)
 ○在職老齢年金制度の見直し(在職老齢年金の支給停止基準額が「51万円」→「62万円」に)
 ○防衛特別法人税の創設(4月1日以後に開始する事業年度から申告・納付が必要)
 ○住所等変更登記の義務化(不動産の所有者に対して、住所等の変更日から2年以内の変更登記が義務付け)
(2)10月からどうなる?
 ○消費税仕入税額控除の控除割合が引き下げられる(経過措置が一部変更:免税事業者等からの課税仕入税額相当額の割合が「80%」→「50%」に)
 ○ビール・発泡酒・新ジャンルのビール系飲料の酒税が「54.25円」に統一
 ○カスハラ・就活セクハラ対策の義務化(2026年中)


経営:「決算報告会」で振り返りと戦略のアップデートを(実践編4)

 決算を迎えたら会計事務所が行う「決算報告会」で、前期の振り返りと戦略をアップデートしましょう。決算報告会では、次のようなことを行います。
 〇1年の振り返り:売上や利益、費用の増減に変化があった事項や出来事に着目すると、どんな1年だったかを、大まかに振り返ることができます。
 〇当期確定決算の報告・納税額の確認:前期比・計画比の数字を基に当期確定決算の数字を確認します。いわば、社長の「1年間の成績」です。
 〇戦略のアップデート:「1年間の成績」を踏まえ、今期の戦略を検討します。継続すべき点/改善すべき点を洗い出し、今期の戦略をアップデートしましょう。
 決算報告会は、社長の考えをアピールできる良い機会でもあります。可能であれば金融機関の方にも同席いただくと良いでしょう。


令和7年分 所得税の確定申告 事前準備チェックリスト

 令和8年2月16日(月)〜3月16日(月)は、令和7年分所得税の確定申告期間です。特に個人事業者、不動産賃貸業者の方は、所得計算や控除に必要な書類や資料を、余裕をもって準備しましょう。
 一定以上の所得があった個人事業者等は、確定申告をする必要があります。「所得」とは、収入から必要経費を差し引いたものです。また、事業所得以外の収入についても令和7年中に受け取ったものについては、申告が必要な場合もあります。また申告によって所得控除等が受けられる場合もあります。
 「確定申告が必要かどうかの確認チェックリスト」を参考にして、確定申告が必要な収入があるかどうかをあらためて確認しましょう。また、「所得税の確定申告に必要な主な書類等のチェックリスト」等を基に、確定申告時に必要な資料も早めに準備しておきましょう。
 ご不明な点がありましたら、当事務所にご相談ください。